総会の開催・事業報告書提出に関する情報
新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大を受けて、総会が開催しづらい状況になっている自治会やNPO法人などもあると思います。書面表決によって“できるだけ人を集めない総会”を開くこともできますので、検討していただけると幸いです。
書面による議決権の行使を推奨した当法人の総会資料「総会案内文」「出欠通知書及び書面議決権行使書・委任状」をダウンロードできるようにしました。NPO法人以外の自治会や任意団体でもお使いいただけます。赤字部分を書き換えてお使いください。
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◎NPO法人の方へ
NPO法人は、毎年1回必ず社員総会を開催することが義務づけられており、社員総会の開催を省略することはできません。「NPO法人総会開催方法の早見表」を作りましたので、参考にしてください。
リンク:新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A(内閣府)
社員総会の決議の省略に関してや、事業報告書の提出が遅れそうな時にとるべき手順について解説されています。
リンク:新型コロナウイルス感染症の影響に伴うNPO法人の社員総会開催等について(京都府)
社員総会の決議の省略に関して解説されています。また、新型コロナを理由に報告書の提出が遅延することを認めない旨が書かれています。
リンク:京都府まん延防止等重点措置等について(京都府)
令和3年4月12日から5月5日までの京都府まん延防止等重点措置について説明されています。